弁護士法人 菰田総合法律事務所の弁護士コラムを更新しました。
コラム:「「信書」の送付に関する法規制について」
実は、郵便法の規制により、「信書」に当たる文書を送付する場合には、一部の例外を除き、日本郵便株式会社が行う特定の郵便事業を利用しなければならないとされていることはご存じでしょうか?
今回は信書に関して、弊所所属 久富弁護士が詳しく解説します!
Nexill&Partners Groupは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士の4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。
相続や企業法務を中心に、様々なご依頼やお悩みをワンストップで解決します。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先:050-5799-4484