弁護士法人 菰田総合法律事務所 那珂川オフィス弁護士コラムを更新しました。
コラム:何も言わなくても詐欺罪??
お店でお釣りを多く貰ったと気付いた時、ラッキーと思いますか?
それとも『多く貰っています』と伝えますか?
実は、そのままお釣りを多く受け取る行為も詐欺罪に該当するといわれています。
事例を交えて、那珂川オフィス支店長・後藤弁護士が弁護士の視点から詳しく解説します!
福岡県那珂川市にある弁護士法人菰田総合法律事務所 那珂川オフィスより、支店長 後藤弁護士が様々なコラムを発信しています。
那珂川市のみならず、福岡市南区・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・鳥栖市近郊であらゆる法律問題について担当しております。
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