【第27回】相続LOUNGEセミナー「相続放棄の手続きが可能な期間」
前回26回目の相続セミナーでは相続放棄そのものの解説を行いましたが、今回はその期間に焦点をあてて解説します。
相続放棄ができる期間は3ヵ月間と決まっており、これを「熟慮期間」と言います。
この期間を伸ばすことはできるのか、伸ばす手続方法などについて、菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が詳しく解説します!
※前半部分、音声のノイズが発生しています。あしからずご了承ください。
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