コラム:「給与と損害賠償金の相殺の可否」
今回は社用車で居眠りをし起こした事故と給与について
弊所所属弁護士 久富達也が詳しく解説します!
Nexill&Partners Groupの弁護士サイトでは当事務所 所属弁護士が、労務など法律に関するをコラムを執筆しております。
ぜひご覧ください。
お問い合わせ先:050-5799-4484
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