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令和8年10月以降の労務関連制度変更についてのお知らせ
令和8年10月以降、短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用について、加入要件及び対象となる企業規模の見直しが予定されています。
加えて、パートタイム労働者・有期雇用労働者への労働条件明示事項が追加されます。
以下にて、変更の概要についてご共有をさせていただきます。
対象となる従業員がいらっしゃる場合には、各企業様において必要な確認・対応をご実施ください。
1. 社会保険加入要件の変更について(賃金要件)
現在、一定規模以上の企業で勤務する短時間労働者が社会保険に加入するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・月額賃金が8.8万円以上であること
・2か月を超えて雇用される見込みがあること
・学生ではないこと
今回の改正により、このうち「月額賃金8.8万円以上」という要件が令和8年10月に撤廃される予定です。
これにより、現在は月額賃金要件を理由として社会保険に加入していない短時間労働者についても、その他の要件を満たす場合には、新たに加入対象となる可能性があります。
なお、以下のような顧問先様においては、既に現在の加入要件を満たしているケースも多いため、今回の賃金要件撤廃による影響は限定的となる場合があります。
・最低賃金が1,024円以上の地域である
・上記水準以上の賃金設定をしている
※たとえば週20時間勤務の場合、20時間×4.3週=86時間/月となり、時給1,024円以上であれば現時点でも月額賃金が8.8万円以上となるため、賃金要件の改正による影響は少ない。
2. 社会保険適用となる企業規模の段階的拡大について
現在、週20時間以上勤務する短時間労働者について社会保険加入対象となる企業規模は、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等となっています。
今後は、この企業規模要件が段階的に縮小され、これまで社会保険加入の対象外となっていた企業で勤務する短時間労働者についても、週20時間以上勤務等の要件を満たす場合には、社会保険加入対象となる予定です。
| 対象となる企業規模 | 適用開始時期(予定) |
| 36人以上の企業等 | 令和9年10月 |
| 21人以上の企業等 | 令和11年10月 |
| 11人以上の企業等 | 令和14年10月 |
| 10人以下の企業等 | 令和17年10月 |
※企業規模は、原則として法人全体の厚生年金保険の被保険者数により判断されます。
3. パート・有期雇用労働者に関する労働条件明示ルールの変更について
令和8年10月以降、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇入れ時及び契約更新時における労働条件明示事項が追加されます。
今回の改正により、上記に該当する従業員に対して新たに労働条件として明示が必要となる事項は以下の通りです。
•待遇差の内容や理由について説明を求める場合の申出先(部署名・担当者・連絡先)
•雇用管理に関する相談窓口(待遇その他の雇用管理に関する相談・苦情受付窓口)
なお、今回の明示事項の追加は、正社員とパート・有期雇用労働者の待遇差がある場合に、その内容や理由を説明できるようにすることを目的としたものです。(正社員とパート・有期雇用労働者の待遇を必ず同一にすることを求められるものではありません。)
そのため、今後従業員から待遇差について説明を求められた場合に備え、以下の点についても併せて整理をしておくことが望まれます。
・正社員とパート・有期雇用労働者の業務内容や責任範囲の違い
・賃金、手当、賞与、福利厚生等の待遇差の理由
・説明対応を行う担当者・窓口
4. 顧問先様において今後実施が必要な事柄について
月額賃金要件を理由として社会保険に加入していない短時間労働者がいる場合には、令和8年10月以降、その他の加入要件を満たすか確認が必要となります。
また、企業規模が50人より少ない企業様におかれましても、短時間労働者の社会保険加入を段階的に行う必要が出てまいりますのでご留意ください。
パート・アルバイト、契約社員等を雇用されている企業様につきましては、令和8年10月以降に新たに締結・更新する雇用契約書・労働条件通知書等について、追加された明示事項が反映されているかご確認ください。
社会保険適用ルールの変更にともない、制度変更への対応方法などご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
