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マイカー通勤手当非課税限度額の引き上げに関する重要なお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、2025年11月14日に財務省より、「マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ」が発表されました。本改正は貴社の年末調整実務に影響を与える重要な改正となりますため、以下の通りご案内申し上げます。
1. 改正の概要
物価高およびガソリン価格の上昇を受け、長らく据え置かれていたマイカー通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに引き上げられることになりました。
これにより、通勤距離が片道10キロメートル以上の従業員に対し、所得税が非課税となる通勤手当の上限額が引き上げられます。
2. 適用時期と貴社にてご対応いただくべき事項
この改正の適用開始日は2025年4月1日(遡及適用)となっており、実際の給与計算では2025年12月支給の給与より新しい非課税限度額を基に支給されてください。
貴社におかれましては、以下の点にご留意・ご対応をお願いいたします。
① 計算システムの設定確認
2025年4月1日以降の給与計算(特に年末調整)において、マイカー通勤手当の非課税処理が、新しい限度額に基づいて行われるよう、ご利用の給与計算システムの設定をご確認ください。
② 2025年度年末調整時の対応
2025年4月~11月ご勤務分について改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、今年度の年末調整時に精算の対応が必要です。
③ 就業規則(通勤手当規程)の確認と変更
貴社の就業規則や賃金規程など(特に通勤手当に関する規程)に、非課税限度額
と同じ金額を具体的な数値で記載している場合、規程の金額の変更(改定)をご
検討くだい。
(あくまで任意の為、支給額を必ず変更する必要はございません)
規程の記載例
「片道10km以上15km未満の通勤手当は、7,100円を上限とする。」
3. 弊所でのサポート
弊所では、本改正に関するご相談や、年末調整における非課税限度額の計算に関する確認、規程の変更手続きに関するサポートも承っております。
ご不明な点や、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
4. 新しい非課税限度額(主な変更点)
| 自動車通勤手当の非課税額 | |||
|---|---|---|---|
| 自宅からの距離(片道) |
変更前の非課税限度額 (25年3月以前) |
上げ幅 |
変更後の非課税限度額 (25年4月以降) |
| 片道2㎞未満 | 全額課税 | ━ | 全額課税 |
| 2㎞以上10㎞未満 | 4200円まで非課税 | 据え置き | 4200円まで非課税 |
| 10㎞以上15㎞未満 | 7100円まで非課税 | 200円 | 7300円まで非課税 |
| 15㎞以上25㎞未満 | 1万2900円まで非課税 | 600円 | 1万3500円まで非課税 |
| 25㎞以上35㎞未満 | 1万8700円まで非課税 | 1000円 | 1万9700円まで非課税 |
| 35㎞以上45㎞未満 | 2万4400円まで非課税 | 1500円 | 2万5900円まで非課税 |
| 45㎞以上55㎞未満 | 2万8000円まで非課税 | 4300円 | 3万2300円まで非課税 |
| 55㎞以上 | 3万1600円まで非課税 | 7100円 | 3万8700円まで非課税 |
※片道10㎞未満の限度額に変更はありません。
